終身定期金契約を登記原因とする所有権の移転の登記

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事例 令和7年1月30日、A及びBは、BがAに対して、Aの死亡に至るまで定期金を給付し、Aは、当該定期金の元本の対価として、 Aが所有する甲建物をBに譲渡することを約した。
 同日、関係当事者全員が当事務所を訪れ、必要な書類を提供した上、当職へ登記の申請の代理を依頼した。
補足①甲建物の評価額は金1,000万円である。
登記の目的所有権移転
登記の原因令和7年1月30日終身定期金契約
権利者住所 B
義務者住所 A
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報
課税価格金1,000万円
登録免許税金20万円

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