民法第667条第1項の出資を登記原因とする所有権の移転の登記

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事例 令和7年2月7日、甲土地の共有者であるA、B及びCは、民法上の組合契約を締結し、Aを業務執行組合員とした。
 同日、A、B及びCは、甲土地の所有権を組合契約のために出資した。
 同日、関係当事者全員が当事務所を訪れ、必要な書類を提供した上、当職へ登記の申請の代理を依頼した。
補足①A、B及びCの甲土地における共有持分は各3分の1である。
②甲土地の評価額は金1,000万円である。
登記の目的B、C持分全部移転
登記の原因令和7年2月7日民法第667条第1項の出資
権利者住所 持分3分の2 A
義務者住所 B
住所 C
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報
課税価格金666万6,000円
登録免許税金13万3,300円

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