1 事例等
事例 | 令和7年2月7日、甲土地の共有者であるA、B及びCは、民法上の組合契約を締結し、Aを業務執行組合員とした。 同日、A、B及びCは、甲土地の所有権を組合契約のために出資した。 同日、関係当事者全員が当事務所を訪れ、必要な書類を提供した上、当職へ登記の申請の代理を依頼した。 |
補足 | ①A、B及びCの甲土地における共有持分は各3分の1である。 ②甲土地の評価額は金1,000万円である。 |
2 申請情報
登記の目的 | B、C持分全部移転 |
登記の原因 | 令和7年2月7日民法第667条第1項の出資 |
権利者 | 住所 持分3分の2 A |
義務者 | 住所 B 住所 C |
添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報 |
課税価格 | 金666万6,000円 |
登録免許税 | 金13万3,300円 |
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