1 事例等
事例 | 令和7年1月30日、既に甲建物の登記名義人となっているA及びBは、甲建物について、AとBとの間で5年間共有物の分割をしない旨の契約をした。 同日、関係当事者全員が当事務所を訪れ、必要な書類を提供した上、当職へ登記の申請の代理を依頼した。 |
補足 | ①甲建物の所有者は、A及びBである。 ② A及びBは、甲区2番の登記名義人である。 |
2 申請情報
登記の目的 | 2番所有権変更 |
登記の原因 | 令和7年1月30日特約 |
特約 | 5年間共有物不分割 |
申請人 | (権利者兼義務者) 住所 A 住所 B |
添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 第三者承諾証明情報 代理権限証明情報 |
登録免許税 | 金1,000円 |
3 確認事項
- 共有物分割禁止の期間は5年を超えることができず、5年を超える場合の引き直しも許されない。
- 登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、当該第三者の承諾がある場合に限り、付記登記によってすることができる。一方で、承諾がない場合でも登記を申請することができ、その場合には主登記によってする。
- 共有物分割禁止の定めの登記をした後に、定めを更新する変更がされた場合には、変更の登記を申請できる。
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