共有物分割禁止の定めをした場合の所有権の変更の登記

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事例 令和7年1月30日、既に甲建物の登記名義人となっているA及びBは、甲建物について、AとBとの間で5年間共有物の分割をしない旨の契約をした。
 同日、関係当事者全員が当事務所を訪れ、必要な書類を提供した上、当職へ登記の申請の代理を依頼した。
補足①甲建物の所有者は、A及びBである。
② A及びBは、甲区2番の登記名義人である。
登記の目的2番所有権変更
登記の原因令和7年1月30日特約
特約5年間共有物不分割
申請人(権利者兼義務者)
住所 A
住所 B
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
第三者承諾証明情報
代理権限証明情報
登録免許税金1,000円
  •  共有物分割禁止の期間は5年を超えることができず、5年を超える場合の引き直しも許されない。
  •  登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、当該第三者の承諾がある場合に限り、付記登記によってすることができる。一方で、承諾がない場合でも登記を申請することができ、その場合には主登記によってする。
  •  共有物分割禁止の定めの登記をした後に、定めを更新する変更がされた場合には、変更の登記を申請できる。

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